離婚時の財産分与について調べ始めたとき、
「退職金まで財産分与に関係することがあるの?」
と私は驚きました。
私の中では退職金は「会社から将来もらうお金」。
預貯金や家、車などとは違って、会社関係のお金だから夫婦の財産とは別物だと思っていたからです。
でも調べてみると、まだ受け取っていない退職金でも、状況によっては財産分与で考慮されることがあります。
実際に裁判所が公開している財産分与の資料でも、「退職金」は財産の一つとして扱われています。
私の場合は相手が同族経営の会社に関係しているため、一般的な会社員家庭よりも退職金制度や金額を把握することが難しいと感じています。
この記事では、
退職金はどんな場合に財産分与の対象になるのか、何を確認しておけばいいのか
を、私自身が離婚準備の中で調べたことと一緒にまとめます。

預貯金や保険は確認していましたが、退職金まで財産分与に関係する可能性があるとは思っていませんでした。離婚後の生活を考えるほど、「今ある貯金だけ見ていてはいけないんだ」と感じました。
退職金は財産分与の対象になることがある
退職金は、まだ実際に受け取っていなくても財産分与の対象として扱われることがあります。
裁判所の資料では、30〜40代であっても会社に退職金規程がある場合には、給与の後払いとして退職金が潜在的に発生しているという考え方が示されています。
ただし、
「将来もらえる退職金の半分をそのまま受け取れる」
という意味ではありません。
裁判所の資料で示されている一般的な考え方は、
基準時に自己都合退職したと仮定した場合の退職金額を調べ、婚姻期間などに応じた部分を財産分与の対象として評価する
というものです。
退職金の扱いは、勤務先の制度、勤続期間、婚姻期間、退職金を受け取れる可能性など個別事情によって異なります。
「退職金=必ず半分もらえる」とは考えず、自分の場合について弁護士等へ確認することが大切です。
退職金はいくらが財産分与の対象になる?
裁判所が示している一般的な算定方法の一例は、
基準時に自己都合退職した場合の退職金額 × 婚姻から基準時までの期間 ÷ 在職期間
です。
例えば、勤務期間すべてが婚姻期間と重なっているとは限りません。
結婚する前から勤務していた場合には、婚姻前の勤務期間まで夫婦で築いた財産として扱うわけではないため、その期間を考慮して評価することになります。
札幌家庭裁判所の資料でも、基準時までの全勤務期間に対する同居期間の割合を乗じる方法が一般的とされています。
例
仮に、
- 基準時に自己都合退職した場合の退職金:600万円
- 勤続期間:20年
- そのうち婚姻後の同居期間:10年
なら、
600万円 × 10年 ÷ 20年 = 300万円
というように、財産分与の対象となる退職金部分を考えていきます。
※実際の算定は個別事情によって異なるため、この例は仕組みを理解するための単純化した例です。
「まだ退職していないから関係ない」とは限らない
私は最初、
「退職金って退職するときにもらうものだから、今は関係ないのでは?」
と思っていました。
でも、裁判所の資料を見るとそうとは限りません。
大阪家庭裁判所の資料では、30〜40代でも退職金規程がある場合には潜在的な退職金が発生しているとして、原則として基準日に自己都合退職した場合の退職金を調査する考え方が示されています。
岡山家庭裁判所の資料でも、定年までの期間の長短にかかわらず、基準時に自己都合退職した場合に支給される金額を基にする方法が示されています。
だから離婚準備で財産を確認するときは、
「まだ受け取っていないから財産ではない」
と自分だけで判断しない方がいいと思いました。
退職金を確認するために必要になる資料は?
では、実際に退職金の存在や金額はどうやって確認するのでしょうか。
裁判所が財産分与について案内している資料では、退職金について次のような書類が証拠資料として挙げられています。
- 勤務先が作成した退職金証明書
- 退職金規程
- 退職金支給(見込)額証明書
- 支給明細書
- 退職金の算出根拠が分かる資料
札幌家庭裁判所は、基準日に自己都合退職したと仮定した場合に支払われる金額が分かる資料を挙げています。
岡山家庭裁判所でも、退職金支給(見込)額証明書や退職金支給規定などが添付資料として示されています。
「退職金制度があります」という情報だけではなく、
基準時に退職したと仮定した場合、いくら支給されるのか
を確認できる資料が重要になります。
私の場合は退職金制度自体が分からない
ここからは私自身の話です。
私の場合、夫の会社にどのような退職金制度があるのか、現時点では分かっていません。
退職金規程も持っていませんし、金額が分かる資料もありません。
ただ、会社関係の保険などが退職金の原資や退職時の給付に関係している可能性もあるのではないかと考えています。
とはいえ、これは私自身の推測にすぎません。
実際にそのような制度や契約があるのか、財産分与でどう扱われるのかは確認できていません。
だからこそ、
「たぶんある」だけで金額を決めつけない
ようにしたいと思っています。
同族経営だと自分だけで確認するのが難しいと感じた
預貯金なら通帳を確認できます。
保険なら保険証券があります。
私は家計管理アプリなどから、家庭のお金について確認できるものはできるだけ確認してきました。
でも、会社内部の制度となると話が違います。
私の場合は同族経営の会社なので、
「退職金制度はない」
「その保険は会社のものだから個人財産とは関係ない」
と言われたときに、自分一人でどこまで確認できるのか不安があります。
これは一般的な同族経営会社が財産を隠すという意味ではありません。
あくまで、私の場合は会社内部の情報を自力で確認できる資料を持っていないということです。



通帳なら自分でも確認できます。でも会社の制度や会社契約のものになると、私一人では確認するのが難しいと感じています。
相手が資料を出してくれない場合はどうなる?
ここは「相手が教えてくれなければ終わりなの?」と気になるところです。
裁判手続では、必要性などが認められる場合に調査嘱託や文書送付嘱託という手続が利用されることがあります。
ただし、横浜家庭裁判所の資料では、財産が存在する合理的理由や嘱託の必要性を明らかにする必要があり、単に「何か財産があるかもしれないから全部調べてほしい」という探索的な嘱託は認められないとされています。
つまり、
「隠していそうだから裁判所が全部探してくれる」
という仕組みではありません。
だからこそ、離婚前に、
- 勤務先
- 勤続期間
- 退職金制度があることを示す資料
- 保険などの存在
- その他会社関係で気になる情報
など、合法的に確認できる範囲の資料や情報を整理しておくことには意味があると思います。
私が退職金まで確認したいと思った理由
私が財産分与を詳しく調べるようになった理由は、
離婚後の生活を現実的に考え始めたからです。
離婚後には養育費があったとしても、
- 引っ越し
- 新居の初期費用
- 家具・家電
- 子どもの教育費
- 生活を立て直すまでのお金
など、まとまった資金が必要になります。
だから私は、
毎月いくらもらえるかだけではなく、離婚時にどれだけ生活再建の資金を確保できるか
も重要だと思っています。
そのため、預貯金だけを見て財産分与を考えるのではなく、退職金を含めて対象になり得る財産を確認しておきたいと思うようになりました。


退職金以外にも「これも?」と思ったのが年金
退職金と同じように、私が、
「これも離婚するときに関係するの?」
と驚いたのが年金です。
ただし、年金は退職金とまったく同じように「財産分与で半分にする」というものではありません。
離婚時の年金分割という別の制度があります。
退職金と混同せず、それぞれ確認しておく必要があります。


私は会社関係について弁護士に相談するつもり
私の場合は、退職金について今すぐ夫へ直接、
「退職金はいくら?」
と聞くつもりはありません。
現在考えている離婚条件全体の交渉をしたうえで、まとまらず、会社関係の財産まで詳しく確認する必要が出てきた場合には、弁護士に相談して進めたいと思っています。
これは、誰にでもおすすめする方法というわけではありません。
相手が一般的な会社員で、退職金規程や見込額証明書などを普通に確認できるのであれば、私とは状況が違います。
私の場合は会社内部の制度が分からず、自分一人で確認できる資料もないため、専門家を入れた方がいいと考えているというだけです。
交渉の進め方は相手の勤務形態や夫婦の状況によって異なります。
「先に解決金を請求すべき」「会社関係の財産は後から調べるべき」という一般的なルールはありません。財産の存在や金額に争いがありそうな場合は、個別に弁護士へ相談するのが安心です。
離婚するか決めていなくても退職金の存在は確認しておきたい
私は、
「離婚すると決めてから財産を調べればいい」
とは思っていません。
まだ離婚するか迷っている段階でも、
「もし離婚したら、自分たちにはどんな財産があるのか」
を知っておけば、その後の生活を考える材料になります。
特に退職金は、預金口座のように普段から残高を見るものではありません。
だからこそ、
「退職金なんて関係ないだろう」
と最初から除外せず、制度があるかだけでも確認しておく価値はあると思います。
まとめ|退職金を最初から財産分与の対象外だと思わない
私は財産分与について調べるまで、退職金は会社関係のお金だから離婚とは関係ないと思っていました。
でも、実際にはまだ受け取っていない退職金でも、財産分与で考慮されることがあります。
・退職金は財産分与の対象になることがある
・まだ退職していなくても対象になり得る
・ 将来の定年退職金をそのまま半分にするわけではない
・ 基準時に自己都合退職した場合の金額を基礎にする考え方がある
・ 婚姻期間と勤務期間を考慮して評価する場合がある
・退職金規程や退職金見込額証明書などが確認資料になる
・相手が資料を出さない場合でも裁判上の手続が利用できる場合がある
・ ただし、裁判所が隠し財産を何でも探してくれるわけではない
・分からない場合は自分だけで判断せず専門家へ相談する



相手が会社員などで退職金制度を確認できるなら、「まだもらっていないから関係ない」と諦めず、一度確認してほしいと思います。私の場合は会社関係を自分だけで確認するのが難しいので、必要になったら弁護士に相談して進めるつもりです。
離婚後の生活を立て直すには、毎月の養育費だけではなく、まとまったお金が必要になることもあります。
だから私は、知らなかったという理由だけで、本来確認できた財産を見落とさないようにしたいと思っています。











