離婚を切り出されたとき、私が最初に心配したのは、お金よりも子どもたちの気持ちでした。
「この子たちはどう思うんだろう」
「生活が変わって大丈夫かな」
「学校や友だちはどうなるんだろう」
離婚について調べ始める前は、子どものことで大きく決めるのは、親権と養育費、それに財産分与くらいだと思っていました。
でも実際に調べていくと、親子交流、住む場所、学校、名字や戸籍、教育費、医療費など、離婚前に考えておきたいことは思っていた以上にたくさんありました。
さらに2026年4月1日からは、離婚後の親権について、父母双方を親権者とする共同親権と、父母の一方だけを親権者とする単独親権の両方が選択肢になっています。どちらかが原則というわけではなく、子どもの利益を基準に決める制度です。
この記事では、私が子どもたちとの離婚後の生活を考える中で、「離婚届を出す前にここは整理しておきたい」と思ったことをまとめます。

最初は「親権と養育費を決めればいいのかな」と思っていました。でも調べるほど、子どもの生活に関わる決め事はそれだけじゃないと分かりました。
離婚前に子どものことで決めておきたいことは意外と多い
2026年4月からの民法改正では、離婚後も父母が子どもの利益を最優先に考え、養育について責任を負うことが改めて明確にされています。親権だけではなく、子育ての分担、親子交流、養育費などについても考えることが求められています。
私が実際に確認しておきたいと思ったのは、主に次のようなことです。
・親権をどうするか
・ 子どもが誰と暮らすか
・住む場所 学校や転校
・親子交流 養育費
・ 教育費・医療費などの特別費
・子どもの名字 子どもの戸籍
・重要な決定を誰がするか
・将来状況が変わったときの再協議
全部を離婚届に書くわけではありません。
でも、離婚したあとに「そこまで話してなかった」とならないように、先に整理しておくことが大切だと思っています。
まず考えたのは「子どもがどう感じるか」
私にとって最初に出てきたのは、お金の問題ではありませんでした。
子どもたちの感情でした。
大人同士では「離婚する・しない」という話でも、子どもにとっては、
- 一緒に住む人が変わる
- 家が変わる
- 学校が変わる可能性がある
- 父親や母親と過ごす時間が変わる
という大きな生活の変化です。
だから私は、
「条件として何を取れるか」だけではなく、「子どもにとってどうなのか」
を一度立ち止まって考える必要があると思っています。
私自身も、感情的に離婚の話を進めるのではなく、
本当に今離婚することが子どもたちにとっていいのか
ということまで含めて考えたいと思っています。
親権は単独親権・共同親権のどちらも選択肢になった
2026年4月1日から、離婚後の親権制度が変わりました。
現在は、離婚後の親権者について、
父母双方を親権者とする共同親権
または
父母の一方だけを親権者とする単独親権
のどちらかを決めることになります。
裁判所も、共同親権と単独親権のどちらかが原則・例外という位置づけではなく、個別の事情に応じ、子どもの利益の観点から決めると案内しています。
私は共同親権を知ったあとも単独親権を希望した
私は最初から、自分が親権者になりたいと思っていました。
そのあとで共同親権について詳しく知りましたが、それでも考えは変わりませんでした。
私の場合は、
普段から子どもたちのことを一番把握しているのは私
という感覚があります。
学校のこと。
子どもの性格。
生活リズム。
支援のこと。
日々の細かい変化。
そうしたことを私が考えて動いている中で、共同親権にすると、重要な場面で父母間の調整が増えるのではないかという不安がありました。
また、離婚後に地元へ戻ることも考えているため、書類や学校などの重要な手続きのたびに調整が必要になる可能性についても気になりました。
ただし、ここは少し注意が必要です。
共同親権になったからといって、子どものすべてのことを毎回父母双方で決めなければならないわけではありません。
裁判所によると、日常の身の回りの世話や、子どもに重大な影響を与えない日常的な監護・教育については、一方の親が単独で行える場合があります。一方で、居所の決定、在学契約、重大な医療行為など、子どもに大きな影響を与える事項は共同での判断が問題になることがあります。
だから、
「共同親権=何でも相手の許可が必要」
と考えるのは正確ではありません。
そのうえで私は、自分たちの家庭状況を考えると単独親権の方が合っていると考えています。


共同親権でも必ず交代で子育てするわけではない
ここも、私が最初に少し誤解していたところです。
共同親権と聞くと、
「子どもが父母の家を半分ずつ行き来するの?」
と思う人もいるかもしれません。
でも、裁判所は、共同親権になったとしても父母が交代で監護養育しなければならないわけではないと説明しています。
親権と、
どちらの親と主に暮らすのか
は別の問題です。
だから離婚前には、
親権をどうするかだけではなく、子どもがどこで誰と暮らすのか
まで考えておく必要があります。
子どもがどこで暮らすかも大きな決め事
私は離婚後の住まいについて、
実家からある程度近く、学校にも通いやすい場所
を希望しています。
家賃だけで選べるなら、もっと安い住まいもあると思います。
でも子どもがいる以上、
生活の安定や学校への通いやすさ
も大切です。
特に転校がある場合、
「家が見つかったから終わり」
ではありません。
通学距離、学区、学校との連携まで考える必要があります。


私が特に心配なのは子どもたちの転校
学校については、それぞれの子どもで心配していることが違います。
特に心配なのが、支援級に在籍している子の転校です。
同じ「支援級」でも、学校によって支援体制や雰囲気は違います。
これまで伝えてきた特性や、学習面での配慮、学校での様子などを、新しい学校にどう引き継ぐのか。
ここは慎重に考えたいと思っています。
もう一人は人見知りが強いため、
「新しい学校になじめるかな」
という心配もあります。
だから私にとって転校は単なる住所変更ではなく、
子どもの環境を大きく変えること
です。


親子交流は「子どもが望むなら」で終わらせたくない
離婚後、別居する親と子どもが交流することを、現在は親子交流と呼ぶ案内が使われています。
私は、
条件を決めたうえで、子どもが望むなら交流してほしい
と考えています。
ただ、
「子どもが会いたいって言ったら会わせる」
だけでは、少し曖昧すぎるとも思っています。
例えば、
- どのくらいの頻度で会うのか
- 日程はどう決めるのか
- 送迎は誰がするのか
- 宿泊はするのか
- 子どもが嫌がった場合どうするのか
- 学校行事はどうするのか
- 連絡方法はどうするのか
など、後から揉めそうなところは先に考えておきたいです。
法務省の共同養育計画書にも、親子交流について具体的に取り決める項目があります。
養育費は金額だけ決めればいいわけではなかった
養育費について最初に気になったのは、
いくらになるのか
でした。
でも調べていくと、金額以外にも決めたいことがたくさんあります。
例えば、
- 毎月いくら
- いつ支払う
- 何歳まで
- 振込方法
- 進学したときどうする
- 大学費用をどうする
- 医療費など臨時支出をどうする
- 支払いが滞った場合どうする
などです。
法務省の共同養育計画書でも、養育費について金額・支払方法などを具体的に整理できるようになっています。
私は特に、
「本当に払い続けてもらえるのか」
ということも心配しています。
だから金額だけではなく、いつまで・どのように支払うのかまで書面にしておくことが大切だと思っています。


教育費や医療費は養育費とは別に考えたい
子どもにかかるお金は、毎月一定ではありません。
例えば、
- 入学金
- 制服
- 学用品
- 塾
- 習い事
- 受験
- 大学費用
- 医療費
など、大きなお金が必要になる時期があります。
私の場合、特に考えているのが、
今後、子どもに追加の支援や医療が必要になった場合どうするか
ということです。
将来のことなので、今すべてを予測することはできません。
でも、
「通常の養育費とは別に、予想外の大きな費用が発生したらどうするのか」
というルールは、決められる範囲で考えておきたいです。
子どもの名字は離婚しただけでは自動で変わらない
私が調べて驚いたことの一つがこれでした。
母親が離婚して名字を変えても、子どもの名字まで自動的に変わるわけではありません。
子どもの氏を変更する場合、原則として家庭裁判所で子の氏の変更許可を受け、その後、市区町村で入籍の手続きを行う必要があります。
15歳未満の子どもについては、親権者が代理して家庭裁判所へ申し立てます。共同親権の場合、子の氏の変更のような身分行為について父母間で意見がまとまらなければ、親権行使者の指定を家庭裁判所へ求める仕組みもあります。
私は、
「離婚したら子どもも自然に私と同じ名字・戸籍になるんだろう」
くらいに思っていたので、手続きが必要だと知って驚きました。


子どもの戸籍も自動で母親の戸籍に移るわけではない
名字と同じように、戸籍についても確認が必要です。
離婚によって母親が夫婦の戸籍を出ても、
子どもまで自動的についてくるわけではありません。
子どもを自分の戸籍へ移したい場合には、氏の変更許可など必要な手続きを経て入籍届を出すことになります。
「離婚届を出せば全部変わる」
と思っていると、離婚後に手続きの多さに驚くかもしれません。
2026年からは「重要なことを誰が決めるか」も考える必要がある
共同親権を選んだ場合、重要になるのが、
子どもの重要事項を誰が決めるのか
という点です。
裁判所によると、共同親権の場合でも日常の行為は一方の親が単独で行える一方、
- 居所の決定
- 在学契約
- 心身に重大な影響を与える医療行為
- 子どもの財産管理
- 子どもの氏の変更
など、重大な事項については共同での親権行使が問題になります。父母間で協議がまとまらない場合には、家庭裁判所が特定の事項について親権を行使する人を指定する手続きもあります。
だから共同親権を検討するなら、
「共同親権か単独親権か」という言葉だけで決めない
ことが大切だと思います。
実際の生活で、
どんな場面で相手と相談する必要がありそうなのか
まで想像して考えたいです。
法務省の「共同養育計画書」で抜け漏れを確認できる
2026年3月、法務省は離婚・別居を考える父母向けに**「こどものための共同養育計画書」**を公開しました。
この計画書には、
- 子どもの名前と親権者
- 子どもの住所
- 子育ての分担
- 養育費
- 親子交流
- 重要な事項の決定
- 再協議のタイミング
などを整理する欄があります。
私はこれを、
「必ずこの書式で決めなければいけないもの」
としてではなく、
「話し合うことに漏れがないか確認するチェックリスト」
として見るのもいいと思います。
法務省「離婚・別居を考えているお父さんお母さんへ こどものための共同養育計画書」
法務省の共同養育計画書を見る
将来状況が変わることまで考えておきたい
子どもは成長します。
今決めたことが、10年後もそのままでいいとは限りません。
法務省の共同養育計画書にも、事情が変わったときに再協議するタイミングを決める項目があります。
例えば、
- 小学校入学
- 中学校入学
- 高校進学
- 大学進学
- 転居
- 父母の再婚
- 子どもの健康状態の変化
などです。
私も、今の時点ですべて完璧に決めるのは無理だと思っています。
だからこそ、
「状況が変わったらもう一度話す」
というルールを作っておくことも大切だと思います。
離婚届を出す前に「本当に今でいい?」と一度確認したい
私が今一番大切だと思っているのは、
条件を全部決めることだけではありません。
「本当に今離婚するのが得策なのか」
ということも、一度考えたいです。
離婚を切り出された直後は、どうしても感情が大きく動きます。
悔しい。
悲しい。
早く終わらせたい。
もう話したくない。
そんな気持ちになることもあると思います。
でも、
子どもの生活は離婚後も続きます。
だから私は、
感情的になっていないか
決め事に漏れはないか
子どもの生活を現実的に考えられているか
を、一度客観的に確認した方がいいと思っています。
自分たちだけで決め切れないなら専門家に確認する
離婚の条件は、家庭によって全く違います。
ネットで調べて、
「これも必要」
「これも決めた方がいい」
と分かっても、
自分の場合はどう書けばいいのか
まで判断するのは難しいことがあります。
特に、
- 親権
- 養育費
- 特別費
- 親子交流
- 将来の教育費
- 共同親権の場合の重要事項
などは、あとから揉める可能性があります。
私は、
ある程度自分で条件を整理したうえで、一度専門家に抜け漏れがないか確認してもらう
のも大切だと思っています。


私なら離婚前にこの順番で確認する
1.子どもが離婚をどう受け止めるか考える
2.親権をどうするか考える
3.誰とどこで暮らすか決める
4.学校・転校を確認する
5. 親子交流の条件を整理する
6.養育費の金額・期間・支払い方法を決める
7.教育費・医療費など特別費を考える
8.名字・戸籍の手続きを確認する
9.重要事項をどう決めるか整理する
10. 将来の再協議について考える
11. 本当に今離婚するのがいいのか再確認する
12. 必要なら専門家にチェックしてもらう
私は、
「親権と養育費さえ決まればいい」
と思っていた頃より、今の方がずっと具体的に離婚後の生活を想像できています。
まとめ|離婚前に決めるのは「親権と養育費」だけじゃない
離婚を考え始めたとき、私は大きな項目として、
親権・養育費・財産分与
くらいをイメージしていました。
でも、子どもとの生活を具体的に考えると、
親子交流、住まい、学校、教育費、名字、戸籍など、確認したいことはたくさんあります。
2026年4月からは共同親権制度も始まり、離婚後に誰がどのように子どもの重要なことを決めるのかまで、以前より具体的に考える必要があります。
・まず子どもの気持ちと生活を考える
・親権は共同・単独のどちらかが原則ではない
・共同親権でも日常のことまで全部共同決定ではない
・親権だけでなく誰とどこで暮らすかも考える
・親子交流は条件まで具体的に決める
・養育費は金額・期間・支払方法まで考える
・ 教育費・医療費など特別費も整理する
・子どもの名字・戸籍は自動で母親側へ変わらない
・将来状況が変わったときの再協議も考えておく
・ 離婚を急ぐ前に決め事の抜け漏れを確認する
私が一番伝えたいのは、
「離婚する」と決めたから、すぐ離婚届を出さなければいけないわけではない
ということです。
子どもがいるならなおさら、
本当に今離婚するのがいいのか。
感情的になっていないか。
決め事に漏れはないか。
一度立ち止まって確認してもいいと思います。
そして自分たちだけでは判断できないことがあれば、専門家に確認する。
私は、そこまでやってから進んでも遅くないと思っています。



子どもがいる離婚は、夫婦二人だけの話ではありません。私は「早く結論を出すこと」より、「子どもたちの生活に抜けがないか確認してから決めること」の方を大切にしたいと思っています。








