離婚したら、子どもの戸籍はどうなるんだろう。
私は離婚について調べ始めたとき、正直、
「全然分からない」
という状態でした。
離婚すると自分の戸籍が変わるのはなんとなく分かる。
でも、
一緒に暮らす子どもたちの戸籍は?
親権者になったら自動的についてくる?
名字が同じなら同じ戸籍になる?
そのあたりは全く分かっていませんでした。
調べてみると、離婚届を提出しただけでは、子どもの戸籍は動きません。
例えば婚姻時に父親を筆頭者とする戸籍に子どもが入っている場合、母親が離婚によってその戸籍を出ても、子どもは原則としてその戸籍に残ったままです。子どもを母親の戸籍へ移したい場合は、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を受けたあと、市区町村へ「入籍届」を提出する必要があります。
私は、
「親権者になる=子どもの戸籍も自動的についてくる」
という単純な仕組みではないことを知りました。
この記事では、離婚後の子どもの戸籍がどうなるのか、自分の戸籍へ移すにはどんな手続きが必要なのか、そして本当にすぐ移すべきなのかまで、私自身が調べて考えたことをまとめます。

離婚について調べるほど、親権・監護・名字・戸籍と似ているようで別の話がたくさん出てきました。「子どもと一緒に暮らすなら戸籍も一緒になる」と単純に考えてはいけないんだと知りました。
離婚届を出しても子どもの戸籍は自動では変わらない
まず一番大切なのがここです。
父母が離婚しても、子どもの戸籍は自動的に動きません。
大阪市は2026年4月現在の案内で、離婚届によって戸籍に変動があるのは配偶者であり、子どもの戸籍には異動がないと明記しています。
例えば、
- 父を筆頭者とする戸籍
- 父・母・子どもがその戸籍に入っている
- 母が離婚によって戸籍を出る
というケースでも、
母だけが戸籍を出て、子どもは父の戸籍に残ります。
これは、親権者が母親になった場合でも同じです。
つまり、
親権と戸籍は別の話。
私はこのあたりが最初かなり分かりにくいと感じました。
親権者になっても子どもの戸籍は自動ではついてこない
離婚後に子どもと一緒に暮らし、自分が親権者になる場合、
「じゃあ子どもの戸籍も自分と一緒になるんじゃないの?」
と思うかもしれません。
でも、そうではありません。
離婚届による子どもの戸籍の異動はないため、子どもを自分の戸籍へ移したい場合は、別の手続きが必要です。
ここで私が思ったのが、
「やっぱり何かしら手続きは必要なんだな」
ということ。
親権者。
監護者。
名字。
戸籍。
似たような言葉がいろいろ出てくるので、調べ始めた頃はかなり混乱しました。
でも一つずつ分けると、
誰が育てるかと、どの戸籍に入るかは別
だと考えると分かりやすいです。


離婚後の母親自身の戸籍はどうなる?
子どもの戸籍を考える前に、まず自分の戸籍がどうなるかを整理する必要があります。
婚姻によって名字を変えた人が離婚すると、
- 婚姻前の戸籍へ戻る
- 新しい戸籍を作る
という選択肢があります。
ただし、婚姻前の戸籍がすでに除籍になっている場合などは戻れないケースもあります。神戸市も、離婚後は婚姻前の戸籍へ戻るか、新しい戸籍を作ることができると案内しています。
私は離婚後も今の名字を使う予定なので、
「そうなると新しい戸籍を作ることになるのかな」
と考えています。
そして、その自分の戸籍へ子どもたちを入れるのであれば、さらに子どもの手続きが必要になります。
子どもを母親の戸籍へ移すには2段階の手続きが必要
子どもを離婚後の母親の戸籍へ移したい場合、基本的な流れは2段階です。
① 家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を受ける
↓
② 市区町村へ「入籍届」を提出する
裁判所も、子どもの戸籍を母親側へ移すには、家庭裁判所へ「子の氏の変更許可」を申し立て、その許可後に市区町村へ入籍届を提出する必要があると案内しています。
私はこれを知ったとき、
「家庭裁判所に行って、そのあと役所か……」
と思いました。
離婚後って、ただでさえ手続きが多そうなのに、
また家庭裁判所→役所。
正直、大変そうです。
なぜ名字が同じでも「子の氏の変更許可」が必要なの?
ここは特にややこしいところです。
例えば私の場合、離婚後も婚姻中の名字をそのまま使う予定です。
すると、
私も子どもも名字は同じ。
それなら、
「そのまま私の戸籍へ移せばいいのでは?」
と思いそうです。
でも、戸籍上の「氏」は、単に日常生活で使っている名字の表記が同じかどうかだけでは判断されません。
裁判所は、離婚後も婚姻中の氏をそのまま使用する場合でも、子どもを自分の戸籍へ入れるには「子の氏の変更許可」が必要と明記しています。
つまり、
「名字が同じ」=「同じ戸籍へそのまま移せる」
ではありません。


「子の氏の変更許可」は家庭裁判所へ申し立てる
2026年現在、子の氏の変更許可の申立先は、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立人は子どもの年齢によって変わります。
・15歳以上:子ども本人
・15歳未満:法定代理人である親権者
2026年4月から共同親権制度が始まっているため、15歳未満の子どもが共同親権の場合は、原則として父母共同での申立てが必要です。
必要書類として裁判所が案内している主なものは、
- 申立書
- 子どもの戸籍謄本
- 父・母の戸籍謄本
- 子ども1人につき収入印紙800円
- 郵便切手
などです。
実際には追加書類を求められる場合もあるので、申立先の家庭裁判所で確認するのが安心です。
家庭裁判所の許可後、市区町村へ入籍届を出す
家庭裁判所から許可が出ても、
そこで子どもの戸籍が自動的に変わるわけではありません。
そのあと市区町村へ入籍届を提出します。
届出先は、
子どもの本籍地または届出人の所在地の市区町村役場
です。
審判書謄本などが必要になり、自治体によって確認される書類もあるため、提出先の役所へ事前に確認しておくのが確実です。
私の場合、もし子どもたちを自分の戸籍へ移すのであれば、
離婚後のほかの手続きとまとめて、できるだけ早めに終わらせたい
と思っています。
離婚後の手続き、本当に多い
普段から子どものことで役所へ行く機会はあります。
それでも離婚について調べていると、
「これは普段の比じゃないな……」
と思います。
戸籍だけでも、
離婚届。
自分の戸籍。
名字。
子どもの氏。
家庭裁判所。
入籍届。
さらに、
児童手当。
健康保険。
医療費助成。
学校。
住所変更。
など、それぞれ別の手続きがあります。
戸籍を変更したからといって、児童手当や健康保険、学校関係などがすべて自動的に変更されるわけではありません。
だから私は、
離婚後に何をどの順番でやるか、先に一覧にしておく
必要があると思っています。
子どもを自分の戸籍へ移すメリットは?
私は、
「一緒に暮らすなら、子どもたちも自分の戸籍に入っている方が形としてはすっきりするな」
と思っています。
実際、親子が同じ戸籍に入ることで、
「私と子どもたちの戸籍」
という形になるので、気持ちの面では分かりやすいです。
また、今後の戸籍証明を取得するときなども、自分と子どもの戸籍関係を一つの戸籍で確認できる場面があります。
ただし、
「一緒に暮らしている親の戸籍へ必ず移さなければいけない」
というわけではありません。
離婚後も子どもが元の戸籍に残っていること自体は制度上あり得ます。
子どもを相手の戸籍に残すメリットはある?
私は調べている中で、
「養育費が未払いになったとき、子どもを父親の戸籍に残しておくと相手を追いやすい」
という話を見かけました。
これを見て、
「じゃあ、すぐ私の戸籍へ移さない方がいいのかな?」
と少し迷いました。
でも、この点を公的情報で確認してみると、
子どもを相手の戸籍に残しておくこと自体が、養育費回収のために有利になる
という制度上の案内は、私は確認できませんでした。
養育費が未払いになった場合の強制執行では、相手方の住民票や戸籍・戸籍附票が必要になることがあります。また、一定の条件を満たせば、裁判所を通じて勤務先や財産に関する情報を取得する制度もあります。
つまり、
「子どもが相手の戸籍にいるから追える」
という単純な仕組みではなさそうです。
養育費未払いに備えるためだけに、子どもの戸籍をどちらに置くか決めるのはおすすめしません。
実際の回収方法は、公正証書・調停調書などの債務名義の有無や相手の住所・勤務先・財産状況などによって変わります。
「戸籍を残しておけば大丈夫」と考えず、心配な場合は弁護士や裁判所などへ確認した方が安心です。
「夫の戸籍に残しておけば住所まで分かる」とも限らない
ここも混同しやすいところです。
戸籍と住所は別です。
戸籍には本籍や親族関係などが記録されますが、
現在住んでいる住所そのものを確認する資料は住民票です。
一方、戸籍の附票には、その戸籍に在籍している期間の住所の履歴が記録されます。
養育費の強制執行などで相手の住所確認が必要になった場合、裁判所の案内でも住民票や戸籍附票などを使用するケースがあります。
だから、
「子どもが父親の戸籍に残っていれば父親をずっと追跡できる」
と考えて戸籍を決めるのは、少し危険だと思いました。
戸籍をどうするかと、未払い時の備えは、分けて考える方がよさそうです。
私は「一緒に暮らすから」という理由だけでは決めないことにした
最初は、
「離婚後は私と子どもたちが一緒に暮らすんだから、私の戸籍に入れるのが普通かな」
と思っていました。
今でも、
形としてはその方がすっきりする
と思っています。
でもいろいろ調べてみて、
「一緒に暮らすから」という理由だけですぐ決めなくてもいいのかな
と思うようになりました。
戸籍は住民票とは違います。
どこに住むか。
誰が子どもを育てるか。
誰が親権者か。
どの戸籍に入るか。
全部同じように見えて、別の話です。
だから私は、離婚後に子どもの戸籍をどうするかについても、
一度メリット・デメリットを整理してから決めたい
と思っています。
戸籍を移さなくても親子関係がなくなるわけではない
子どもが父親の戸籍に残ったままだからといって、
母親との親子関係がなくなるわけではありません。
逆に、母親の戸籍へ移したからといって、
父親との法律上の親子関係がなくなるわけでもありません。
戸籍を移すことと、
親であること
は別です。
離婚しても、父と子、母と子という法律上の親子関係そのものは続きます。
2026年4月に施行された新しいルールでも、離婚後も父母双方が子どもに対して養育責任を負うことが明確にされています。
子どもの戸籍は急いで決めなければいけない?
私は、
「離婚したらすぐ自分の戸籍へ移さなければ」
と思う必要はないと考えています。
もちろん、
「子どもと同じ戸籍にしたい」
「名字も変えるから一緒に手続きしたい」
という場合は、離婚後まとめて進める方が動きやすいと思います。
私も移すと決めたなら、
離婚後の各種手続きと一緒に早めに終わらせたい
です。
ただ、
どちらの戸籍に入れるか迷っているなら、一度確認してからでもいい。
戸籍をどちらに置くかについて、ネット上にはいろいろな情報があります。
その一言だけで判断せず、
自分の場合は何が変わるのか
を確認した方がいいと思います。
私なら離婚後の手続きを一覧にしてから動く
離婚後は本当にやることが多いです。
だから私は、
・自分の戸籍をどうするか
・自分の名字をどうするか
・子どもの名字をどうするか
・子どもの戸籍をどうするか
・子の氏の変更許可が必要か
・入籍届はいつ出すか
・ 住民票の変更
・健康保険 児童手当 ひとり親関係の制度 学校・保育園などの手続き
を一覧にして、
「この日に役所でまとめてできるもの」
「家庭裁判所で先にやるもの」
と分けておくと思います。
家庭裁判所→役所→また役所……と何度も動くより、その方が少しでも負担を減らせそうです。
まとめ|子どもの戸籍は「一緒に暮らすから」だけで決めなくてもいい
離婚後の子どもの戸籍について調べてみると、想像していたより少し複雑でした。
・離婚届だけでは子どもの戸籍は変わらない
・ 親権者が母親でも子どもの戸籍は自動では移らない
・ 子どもを母親の戸籍へ移すには別の手続きが必要
・ 原則「子の氏の変更許可」→「入籍届」の順で進める
・名字が同じでも子の氏の変更許可が必要な場合がある
・2026年以降、共同親権の子は手続き方法にも注意が必要
・子どもを父親の戸籍に残しても母親との親子関係は変わらない
・ 母親の戸籍へ移しても父親との親子関係はなくならない
・「相手の戸籍に残すと養育費未払い時に追いやすい」という公式な制度上のメリットは確認できなかった
・養育費未払いへの備えと、子どもの戸籍をどちらにするかは分けて考えたい
私は、
「離婚するし、子どもたちと一緒に暮らすのは私だから、私の戸籍へ移せばいい」
と最初は思っていました。
でも今は、
それだけで決めるのは少し待ってもいい
と思っています。
自分の戸籍へ移す場合。
相手の戸籍に残す場合。
それぞれで何が変わるのかを確認して、
自分たちに合う方を選ぶ。
その方がいいと思います。
そして移すと決めたなら、大変なのは最初。
家庭裁判所と役所の手続きを整理して、離婚後のほかの手続きと一緒にできるものはまとめて終わらせたいです。



「私が育てるんだから私の戸籍へ」と単純に決める前に、一度調べてみてよかったです。戸籍と親権、監護、住所はそれぞれ別。私はメリット・デメリットを確認してから決めたいと思っています。







