離婚後、子どもたちと生活することになったら、児童手当はどうなるんだろう。
わが家では現在、夫が児童手当の受給者になっています。
私はこれまで、
「離婚後は子どもを育てている側が受け取るもの」
というイメージはありましたが、具体的にどんな手続きが必要なのかまでは知りませんでした。
調べてみると、離婚したからといって、自動的に児童手当の受給者が切り替わるわけではありません。
また、2026年4月から離婚後の共同親権制度が始まっているため、単純に「親権者=児童手当の受給者」と考えるのも正確ではありません。
この記事では、
- 離婚後の児童手当は誰が受け取るのか
- 受給者変更にはどんな手続きが必要なのか
- 離婚前に別居した場合はどうなるのか
- 引っ越しをするときの注意点
- 子ども3人の場合はいくら受け取れるのか
について、2026年8月時点の公式情報をもとにまとめます。
離婚後の児童手当は誰が受け取る?
父母が一緒に暮らしている場合、原則として生計を維持する程度が高い人が児童手当の受給者になります。
一方、父母が離婚したり、離婚協議中に別居したりして、生計を同じくしていない場合は考え方が変わります。
子どもが父母のどちらかと同居している場合、原則として子どもと同居して監護している親が児童手当の受給者になります。
児童手当は「親権者だから受け取れる」と単純に決まるものではありません。
離婚・離婚協議中の別居などでは、子どもと誰が同居して監護しているかが重要になります。

わが家は今、夫が受給者です。離婚後に子どもたちと私が暮らすことになったら、児童手当の手続きも忘れないようにしたいと思っています。
児童手当の振込口座も確認しておきたい
現在、児童手当が夫名義の口座へ振り込まれている家庭もあると思います。
ただし、振込口座だけを妻名義に変更することはできません。
例えば姫路市では、児童手当の振込先は請求者本人名義の口座に限られ、配偶者や子ども名義の口座は指定できません。
つまり現在の受給者が夫なら、
「振込先だけ妻の口座に変える」
のではなく、必要に応じて受給者そのものを変更する手続きが必要になります。



夫の口座で児童手当を管理している家庭は、離婚や別居をするときに絶対に確認しておいた方がいいと思いました。私も自分が受給者になることになったら、自分名義の口座で受け取れるように手続きします。
離婚前に別居した場合の児童手当はどうなる?
児童手当の受給者変更は、必ずしも離婚成立後しかできないわけではありません。
父母が離婚協議中で別居している場合には、子どもと同居している親が優先して受給できる場合があります。
ただし、単身赴任など、別居していても父母が引き続き生計を同じくしている場合は扱いが異なります。
離婚協議中であることを確認するための書類などが必要になる場合もあるため、実際に別居するときには自治体へ確認するのが確実です。
「離婚が成立するまで、今の受給者のまま」とは限りません。
離婚協議中に子どもと別居を始める場合は、児童手当の受給者についても自治体へ相談しておきましょう。


「離婚後に必要になる手続きはこちらの記事でまとめています」
2026年の児童手当はいくら?
2026年現在の児童手当は、0歳から高校生年代までが対象です。
2024年10月の制度改正によって所得制限が撤廃され、第3子以降の支給額も月3万円に拡充されています。
| 子どもの年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
| 3歳未満 | 月15.000円 | 月30.000円 |
| 3歳~高校生年代 | 月10.000円 | 月30.000円 |
| 所得制限 | なし | なし |
※「第3子以降」の数え方には、22歳年度末までの兄姉等について、親に経済的負担があるなどの条件があります。
子ども3人のわが家は月5万円
わが家の場合、現在の年齢で計算すると、
- 第1子:月10,000円
- 第2子:月10,000円
- 第3子:月30,000円
なので、
合計 月50,000円
です。
年間では60万円になります。



今も月5万円受け取っていますが、児童手当だけを分けて管理しているわけではないので、わが家では結果的に生活費の一部になっていると思います
児童手当と児童扶養手当は別の制度
私が今回あらためて整理できたのが、
「児童手当」と「児童扶養手当」は別物
ということです。
私は以前、「母子家庭でもらえる手当=母子手当」というイメージを持っていました。
でも正式には児童扶養手当という制度で、児童手当とは受給条件も金額も違います。
児童手当
子育て世帯を対象とした制度。2026年現在は所得制限なしで、高校生年代までが対象。
児童扶養手当
ひとり親家庭などを対象とした制度。所得制限があり、所得によって全部支給・一部支給・支給停止があります。


「児童扶養手当の支給額や所得制限についてはこちらで詳しくまとめています」
県外へ引っ越す場合は児童手当の手続きにも注意
離婚と同時に県外へ引っ越す場合は、住所変更だけでなく児童手当の手続きにも注意が必要です。
児童手当は、原則として受給する人が住んでいる市区町村へ申請します。
例えば姫路市へ転入して新たに児童手当を受給する場合、認定請求が必要です。
姫路市では、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請するよう案内しており、手続きが遅れると受給できない月が発生する場合があります。
引っ越し時は「15日以内」を意識する
児童手当は原則として申請した月の翌月分から支給されます。
転入の場合、転出予定日の翌日から15日以内に認定請求すれば、転出予定日の属する月の翌月分から受給できる特例があります。
手続きが遅れると、受け取れない月が発生する可能性があります。



離婚後は住所変更や学校、保険など、いろいろな手続きをまとめてすることになると思っています。児童手当もその中のひとつとして、忘れないようにしたいです。


「離婚後の住民票や住所変更について確認したことはこちら」
児童手当は何に使えばいい?
児童手当を何に使うかについて、
「全部子どものために貯金しないといけないのかな」
と考える人もいるかもしれません。
私は、必ずしも貯金だけにこだわらなくてもいいと思っています。
わが家の場合、離婚後は生活費や教育費の一部として使うことになると思います。
余裕ができれば、子どもの将来に向けた資産形成についても考えてみたいです。
でも、これから一人で子どもたちとの生活を支えていくことを考えると、まずは今の暮らしを安定させることが大切だと思っています。



子どものために貯金するのも立派だと思います。でも無理をして貯めることだけにこだわらず、生活費に使ったり、子どもとの楽しい時間に使ったりしてもいいと思っています。子どもたちと笑顔で暮らすために使うことも、十分「子どものため」だと思います。


「子ども3人との離婚後の生活費についてはこちらで計算しています」
まとめ|離婚・別居するときは児童手当の受給者も確認しよう
離婚後も児童手当そのものがなくなるわけではありません。
ただし、現在の受給者と離婚後に子どもを監護する人が違う場合は、受給者変更の手続きが必要になります。
・離婚後は原則として子どもと同居し監護する親が受給者になる
・「親権者だから受給者」と単純に決まるわけではない
・受給者は自動的には変更されない
・現在の受給者と新しい受給者それぞれに手続きが必要になる場合がある
・振込口座は原則として受給者本人名義
・離婚協議中の別居でも受給者を変更できる場合がある
・2026年現在、児童手当に所得制限はない
・第3子以降は月3万円
・県外転居では新しい自治体での認定請求を忘れない
・転入時は15日以内の申請期限に注意
・私も今は夫が受給者なので、実際に子どもたちと別居・転居することになったときは、他の手続きと一緒に児童手当についても窓口で確認するつもりです。








