離婚後の手続きの中で、姓や戸籍と並んで気になるのが「住民票」です。今の家に住み続けるのか、引っ越すのかによって、必要な手続きが変わってきます。
この記事では、それぞれのケースでの一般的な手続きの流れをまとめています。
本記事は一般的な情報です。手続きの詳細は、お住まいの市区町村窓口でご確認ください。


同じ住所に住み続ける場合
住所は変えず、世帯主だけを変更する場合は、市区町村役場で「世帯主変更届」を提出します。これまで配偶者が世帯主だった場合、自分を世帯主とする変更が必要になることがあります。
引っ越しをする場合の手続き
引っ越しをする場合は、通常の転居と同様の手続きが必要です。
同じ市区町村内での引っ越しの場合 「転居届」を、引っ越し後14日以内に提出します。
別の市区町村への引っ越しの場合 引っ越し前の市区町村で「転出届」を提出し、転出証明書を受け取ります。引っ越し後は、新しい市区町村で「転入届」を、引っ越し後14日以内に提出します。

バタバタしている時期に手続きの期限まで気にするのは大変ですが覚えておきましょう!
住民票を移すときの注意点
DVやモラハラなどの事情がある場合
配偶者に新しい住所を知られたくない事情がある場合、「DV等支援措置」という制度を利用することで、住民票の閲覧や交付を制限できることがあります。該当する可能性がある場合は、市区町村の窓口や配偶者暴力相談支援センターに相談することをおすすめします。
子どもの学校関係の手続きも忘れずに
住民票を移すと、就学先の学校区が変わることがあります。転校が必要な場合は、学校や教育委員会への手続きもあわせて必要になります。
住民票の異動は、他の多くの手続き(健康保険、児童手当、選挙人名簿など)の基準にもなります。早めに済ませておくと、その後の手続きがスムーズです。
まとめ
- 同じ住所に住み続ける場合は、世帯主変更の手続きが必要になることがある
- 引っ越す場合は、転居届または転出届・転入届を、期限内に提出する
- DVなどの事情がある場合は、支援措置制度の利用を検討する
- 子どもの転校が必要な場合は、学校関連の手続きも忘れずに



大変だと思いますが期限があるものを優先的に終わらせてしまいましょう!










