離婚を考え始めると、財産やお金のことに気を取られがちですが、「自分の名前」についても、実は選択肢があることをご存じでしょうか。
この記事では、離婚後の姓についての基本的な仕組みと、選べる2つの選択肢についてまとめています。

名前のことまで考える余裕がなかなか持てませんでしたが、選択肢があると知って、少し安心出来ました!


離婚後の姓、基本は「旧姓に戻る」
婚姻によって姓を変えた人は、離婚すると、法律上は原則として婚姻前の姓(旧姓)に戻ります。これを「復氏(ふくし)」と呼びます。特別な手続きをしなければ、自動的にこの旧姓に戻る扱いになります。
結婚時の姓を続けたい場合(婚氏続称)
旧姓に戻さず、結婚していた時の姓をそのまま使い続けたい場合は、「婚氏続称(こんしぞくしょう)」という手続きを行います。
離婚の日から3ヶ月以内に、市区町村役場に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することで、結婚時の姓を継続して名乗ることができます。
この3ヶ月の期限を過ぎると、原則として家庭裁判所の許可を得ないと、結婚時の姓に戻すことができなくなります。姓についてどうするか、早めに考えておくことをおすすめします。
子どもの姓や戸籍とは別の手続きになるため、子どもがいる場合は「離婚後の戸籍はどうなる?」もあわせてご確認ください。
どちらを選ぶか考えるときのポイント
- 子どもと同じ姓を名乗りたいかどうか
- 仕事上、姓を変えることでの影響(名刺、資格、各種登録など)
- 周囲への説明のしやすさ
どちらが正解ということはなく、自分の状況に合わせて選べる選択肢として捉えていただければと思います。
まとめ
- 離婚すると、原則として婚姻前の姓(旧姓)に戻る
- 結婚時の姓を続けたい場合は、離婚から3ヶ月以内に「婚氏続称」の届出が必要
- 期限を過ぎると、家庭裁判所の許可が必要になる場合がある



ちなみに私はどちらでも良いので子どもと同じ姓にする予定です!
このように気軽に選んでいる人が多いように思います。
手続きの詳細はお住まいの市区町村窓口でご確認ください










