離婚後の児童扶養手当はいくら?受給条件と所得制限をわかりやすく解説【2026年版】

離婚後、子どもたちと生活していくために、どんな手当を受けられるんだろう。

私が児童扶養手当について調べ始めたのは、1人で子どもたちを育てていくことに不安があったからです。

「母子家庭には何か手当がある」

ということは、なんとなく知っていました。

でも詳しく調べてみると、

  • 誰でも満額もらえるわけではない
  • 所得制限がある
  • 子どもの人数で加算額が変わる
  • 養育費の8割相当額も所得に加算される

など、知らなかったことがたくさんありました。

特に私が驚いたのが、養育費も所得の計算に入ることです。

この記事では、2026年時点の児童扶養手当について、こども家庭庁や自治体の公式情報をもとに、支給額・所得制限・申請時期などをまとめます。

あわせて、私自身が離婚後の生活を考えながら調べて感じたことも書いています。


目次

児童扶養手当を調べ始めた理由

児童扶養手当を調べた一番の理由は、

「離婚後、本当に子どもたちを育てていけるのかな」

という不安でした。

子どもは3人。

家賃、食費、教育費、車、医療費……。

生活費を書き出していくと、毎月必要なお金は決して少なくありません。

そこで、自分の収入だけではなく、離婚後に利用できる制度も一つずつ確認することにしました。

調べるまで知らなかったこと

私は「母子家庭には手当がある」ということは知っていました。

でも、所得制限があることや、養育費の8割が所得として計算されることまでは知りませんでした。

2026年4月からの支給額はいくら?

2026年4月分から、児童扶養手当の月額は次のとおりです。

2026年4月分からの児童扶養手当

1人目・全部支給:48,050円/月

1人目・一部支給:11,340円〜48,040円/月

2人目以降・全部支給:1人につき11,350円加算

2人目以降・一部支給:1人につき5,680円〜11,340円加算

子ども3人なら全部支給でいくら?

子ども3人が全員支給対象で、全部支給の場合は、

48,050円+11,350円+11,350円=70,750円/月

です。

年額にすると、

849,000円

になります。

私は実際にこの金額を調べたとき、2人目以降の加算額は思っていたより少ないと感じました。

子どもが増えれば生活費も大きく増えるので、

「2人目以降はこのくらいの加算なんだ」

というのが率直な感想でした。

ただし、これは全部支給の場合です。

所得によっては一部支給になり、実際の金額は下がります。


児童扶養手当には所得制限がある

児童扶養手当は、

「ひとり親なら全員が満額受給できる制度」ではありません。

前年の所得などをもとに、

  • 全部支給
  • 一部支給
  • 全部支給停止

のいずれかになります。

また、同居している扶養義務者の所得が一定以上の場合、本人の所得にかかわらず支給停止になる場合があります。


所得制限はいくら?

2026年時点で使われている所得制限額は、2024年11月分から引き上げられた基準です。

受給者本人の所得制限

2026年時点で使われている使われている所得制限額はこちら。

税法上の扶養親族等全部支給の所得限度額一部支給の所得限度額
0人69万円未満208万円未満
1人107万円未満246万円未満
2人145万円未満284万円未満
3人183万円未満322万円未満

扶養親族等が4人以上の場合は、1人増えるごとに原則38万円が加算されます。一定の扶養親族がいる場合は追加加算もあります。

「年収」と「所得」は同じではない

ここはかなり注意が必要です。

上の表は年収そのものではなく「所得額」です。

給与所得者の場合は、給与収入から給与所得控除などを差し引いた後の金額を使います。さらに児童扶養手当独自の控除もあります。

そのため、

年収○万円なら必ず満額

とは単純には言えません。

所得制限は「年収」だけでは判断できません

扶養人数、収入の種類、各種控除、養育費などによって判定額が変わります。

自分が全部支給・一部支給・支給停止のどれになるかは、最終的に自治体へ確認するのが確実です。

養育費の8割が所得に加算される

私が調べて一番驚いたのがここでした。

受け取った養育費の8割相当額は、児童扶養手当の所得計算に加算されます。

たとえば、年間120万円の養育費を受け取った場合、

96万円相当

が所得計算に加わることになります。

もちろん、実際にはそこから制度上の控除などを反映して最終的な所得額を計算します。

私は最初、

「養育費は子どものためのお金だから、児童扶養手当の所得とは別なのかな」

くらいに思っていました。

だから、8割が加算されることを知って意外でした。

私が一番知らなかったところ

児童扶養手当は、自分の給与だけを見ればいいわけではありません。

受け取った養育費の8割相当額も所得に加算されるので、養育費がある人は一緒に考える必要があります。

所得制限ギリギリの人にとっては、

「養育費はありがたい。でもその分、児童扶養手当は下がる可能性がある」

という少し複雑な気持ちになることもあるのかなと思いました。

一部支給はいくらになる?

全部支給の所得限度額を超えても、一部支給の上限未満であれば、所得に応じて一部支給になります。

2026年4月分からの一部支給額は、

  • 1人目:月11,340円〜48,040円
  • 2人目以降:1人につき月5,680円〜11,340円

です。

具体的な金額は計算式で決まり、2026年4月分からは1人目と2人目以降の加算でそれぞれ係数が設定されています。

この計算は扶養人数や控除も関係してくるので、ブログ上で「年収○万円なら○円」と簡単に断定しない方がいいと思います。


児童扶養手当はいつから・いつ振り込まれる?

自治体で認定されると、原則として認定請求をした月の翌月分から支給されます。岡山市では、奇数月に直前2か月分をまとめて振り込む形です。

支払いは、

  • 1月
  • 3月
  • 5月
  • 7月
  • 9月
  • 11月

の年6回です。国の資料でも同様に年6回の支給となっています。

つまり、

離婚しただけで自動的に振り込まれるわけではなく、申請が必要です。

私は離婚が決まったら、地元の窓口で一度まとめて相談したいと思っています。


毎年8月の現況届にも注意

児童扶養手当は、受給開始後も毎年手続きがあります。

岡山市では、受給資格がある人は、全部支給停止中の人も含めて毎年8月に現況届を提出する必要があります。

現況届では、

  • 子どもの養育状況
  • 所得
  • 支給条件を満たしているか

などが確認されます。

提出しないと、その後の手当が支給されなくなる場合があります。

自治体によって具体的な提出方法などは異なるため、住んでいる市区町村の案内を確認する必要があります。


私は生活費の一部として考えている

私は児童扶養手当を受け取れることになったら、生活費の一部としてありがたく使わせてもらうつもりです。

家賃。

食費。

光熱費。

教育費。

子どもたちとの生活には、毎月お金がかかります。

児童扶養手当の所得制限に該当する収入帯なら、実際に生活費として必要になる家庭も多いのではないかと感じています。

もちろん、

「手当があるから働かなくていい」

とは思っていません。

自分で働いて収入を作ることも必要です。

でも、制度として利用できるものまで遠慮する必要はないと思っています。

今の私の考え

自分で働くこともする。

そのうえで、利用できる制度はきちんと利用する。

子どもたちと生活していくために、もらえるものは確認して受け取るという考えでいます。

児童扶養手当以外に確認している支援

私が離婚後について確認しているのは、児童扶養手当だけではありません。

今のところ、

  • 児童手当
  • 特別児童扶養手当
  • 転居先自治体のひとり親家庭等医療費助成

なども確認しています。

児童手当は児童扶養手当とは別制度で、2026年時点では高校生年代までが対象です。

また、ひとり親家庭の医療費助成については自治体ごとに制度が異なります。たとえば岡山市にも、所得区分等に応じて自己負担の仕組みを設けたひとり親家庭等医療費助成があります。

だから私は、

「ひとり親なら全国どこでも同じ支援」

と思わず、離婚後に住む自治体で確認したいと思っています。


まとめ|制度を知って、使えるものは確認しておきたい

児童扶養手当を調べる前の私は、

「母子家庭になったら何か手当がある」

くらいの知識しかありませんでした。

でも調べてみると、

  • 所得制限がある
  • 養育費の8割相当額も所得に加算される
  • 子ども2人目以降は加算
  • 一部支給になる場合もある
  • 申請しないと受給できない
  • 毎年の現況届がある

など、確認しておきたいことがたくさんありました。

制度を調べてみて私は、

「離婚したらすぐに生活に困る」

と漠然と考えるだけではなくなりました。

もちろん、自分が働くことも必要です。

それでも、児童扶養手当や児童手当、自治体の支援などを一つずつ確認していけば、利用できる制度があります。

使えるものはきちんと利用しながら、

子どもたちと笑顔で暮らせる生活を作っていきたい。

今はそう思っています。

まとめ

・2026年4月から全部支給は1人目48,050円
・2人目以降は1人につき11,350円加算
・子ども3人で全部支給なら月70,750円
・所得によって全部支給・一部支給・支給停止に分かれる
・養育費の8割相当額も所得に加算される
・所得制限は「年収」ではなく制度上の所得額で判定
・原則、申請月の翌月分から支給
・受給後は毎年の現況届にも注意
・自治体独自のひとり親支援も確認する

児童扶養手当だけで生活できるわけではないので、私は家賃・食費・教育費なども含めて、離婚後に毎月いくら必要なのかを書き出しています。
子ども3人との生活費を実際に考えた内容はこちらにまとめています。

※児童扶養手当の支給額や所得制限は、所得・扶養人数・養育費・各種控除・同居する扶養義務者の所得などによって異なります。また制度内容や金額は改定されることがあります。この記事は2026年8月時点の公式情報をもとに作成しています。実際の受給可否・支給額は、お住まいの自治体窓口でご確認ください。

こども家庭庁も2026年4月に児童扶養手当の資料を更新しています。

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この記事を書いた人

はじめまして、ゆいです。

産後1か月で夫から離婚を切り出されました。

3人の子どもを育てながら、離婚準備・子育て・お金・発達障害育児について、実体験をもとに発信しています。

同じように悩む方の力になれるよう、リアルな経験をお届けします。

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