「離婚後に氏(姓)はどうなる?」で、姓についての選択肢をご紹介しました。実は、姓とあわせて知っておきたいのが「戸籍」の仕組みです。
特に子どもがいる場合、親権と戸籍は別の話であることに、驚く方も少なくありません。この記事では、離婚後の戸籍の基本についてまとめています。
本記事は一般的な情報です。個別の状況により手続きが異なる場合があるため、詳しくは市区町村窓口にご確認ください。

離婚後の自分の戸籍
婚姻によって配偶者の戸籍に入っていた人は、離婚すると、婚姻前の戸籍に戻るか、自分を筆頭者とする新しい戸籍を作るか、どちらかを選ぶことになります。
婚姻前の戸籍に戻る場合、その戸籍がすでに親の代で除籍されているなど、戻れないケースもあります。その場合は新しい戸籍を作ることになります。
子どもの戸籍は自動的に変わらない
ここが誤解されやすいポイントです。親権者が母親になった場合でも、子どもの戸籍は自動的には移りません。 子どもは、婚姻中の戸籍(多くの場合、父親を筆頭者とする戸籍)にそのまま残ります。
つまり、「親権者=母」「戸籍=父の戸籍のまま」という状態が、手続きをしなければそのまま続くことになります。

親権を持てば、戸籍も自動的に一緒になるものだと思い込んでいましたが、実際は違う仕組みだと知りました。
子どもを自分の戸籍に入れたい場合の手続き
子どもを自分の戸籍に入れ、同じ姓を名乗らせたい場合は、次の手続きが必要です。
- 家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てる
- 許可が下りたら、市区町村役場に「入籍届」を提出する
この手続きを経て、初めて子どもが自分の戸籍に入り、同じ姓を名乗ることができます。
自分が「婚氏続称」で結婚時の姓を続けている場合と、「旧姓に戻った」場合とで、子どもと同じ姓にするための手続きの考え方が変わってきます。詳しくは「離婚後に氏(姓)はどうなる?」もあわせてご確認ください。
まとめ
- 離婚後、自分は婚姻前の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかを選べる
- 子どもの戸籍は、親権者が変わっても自動的には移らない
- 子どもを自分の戸籍に入れたい場合は、家庭裁判所の許可と入籍届の手続きが必要



戸籍のことは複雑に感じますが、まずは「自動的には変わらない」ということを覚えておきましょう!












