共同親権とは?単独親権との違いや決め方をわかりやすく解説【2026年版】
弁護士との話し合いの中で、「共同親権」という言葉を初めて聞いた時、正直なところ「それは一体何のことだろう」と戸惑いました。
離婚について調べているつもりが、聞いたことのない制度の名前が出てきて、不安が増した瞬間だったのを覚えています。
この記事では、共同親権という制度について、中立的な立場でできるだけ分かりやすくまとめています。

難しい言葉が並ぶ制度ですが、一つずつ整理していけばきっと理解できます。私でも大丈夫でした!


共同親権とは?
制度の概要
2026年4月1日に施行された改正民法により、離婚後の親権のあり方が変わりました。
これまでの日本では、離婚後は父母のどちらか一方だけが親権を持つ「単独親権」のみが認められていました。改正後は、これに加えて父母双方が親権を持つ「共同親権」も選べるようになっています。
これは「選択的共同親権制」と呼ばれるもので、共同親権が義務になったわけではなく、単独親権と共同親権のどちらかを選べるという制度です。
何を決める制度なのか
親権とは、子どもの生活・教育・財産管理などについて、決定する権利と義務のことです。
共同親権では、子どもにとって重要な事項について、原則として父母が話し合って決めることになります。ただし、日常的な子育ての場面すべてで協議が必要になるわけではありません。実際に子どもと生活している親が、日常の監護に関することは単独で判断できるとされています。
「共同親権=何でも二人で決めなければならない」というわけではありません。重要な決定と、日常の判断とで、役割が分かれています。
単独親権との違い
| 単独親権 | 共同親権 | |
|---|---|---|
| 親権を持つ人 | 父母のどちらか一方 | 父母双方 |
| 重要事項の決定 | 親権者が単独で決定 | 原則として父母の話し合いで決定 |
| 日常の監護 | 親権者が判断 | 主に監護する親が判断できる |
| 選べる時期 | これまで通り可能 | 2026年4月1日以降に離婚する場合に選択可能 |
| 既に離婚済みの場合 | – | 施行日以降、家庭裁判所へ変更を申し立てることで検討可能(自動では切り替わらない) |
2026年4月1日より前に離婚が成立している場合、その時点では単独親権のままです。共同親権への変更を希望する場合は、家庭裁判所への「親権者変更」の申し立てが必要です。
親権はどうやって決まる?
親権(単独か共同か)の決め方は、一般的に以下のような流れで進みます。
協議
まずは夫婦間の話し合いで、単独親権にするか共同親権にするかを決めます。合意できれば、この段階で決着します。
調停
話し合いで合意できない場合、家庭裁判所での「調停」に進みます。調停委員を交えて、話し合いによる解決を目指します。
裁判
調停でも合意に至らない場合は、裁判所が判断します。裁判所は、子どもの利益を最優先に考慮して、単独親権にするか共同親権にするかを判断します。DVや虐待など、子どもの安全に関わる事情がある場合、裁判所は共同親権を認めないとされています。



どの段階で決まるにしても「子どもにとってどうか」という視点が中心になる制度なんだと理解しています。
個別の事情によって、進み方や必要な期間は大きく異なります。詳しくは弁護士に相談することをおすすめします。
共同親権を考えるときに大切なこと
子どもの利益を最優先に考えること
制度上も、何が子どもにとって望ましいかが判断の中心に置かれています。父母それぞれの希望だけでなく、子どもにとってどうかという視点を持つことが大切です。
家庭ごとに状況が異なること
DVやモラハラの有無、これまでの養育の状況など、家庭によって事情は大きく異なります。他の家庭の事例がそのまま自分の状況に当てはまるとは限りません。
必要に応じて専門家へ相談すること
制度自体が始まったばかりで、運用面でも今後変化していく可能性があります。分からないことや不安なことがあれば、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
私が共同親権という制度を知って感じたこと
正直、最初にこの言葉を聞いた時は、「また新しく覚えなければいけないことが増えた」という気持ちの方が大きかったです。
離婚を考えるだけでも精一杯なのに、聞き慣れない制度の名前が出てきて、頭の中がさらに整理できなくなった感覚がありました。
ただ、少しずつ調べていくうちに、この制度が「どちらかを一方的に選ばされるもの」ではなく、状況に応じて選べる仕組みだと分かってからは、少し肩の力が抜けました。
まだ自分の中で答えが出ているわけではありません。それでも、知らないまま不安を抱え続けるより、少しずつでも理解していくことが、今の自分にできることだと感じています。
まとめ
- 2026年4月から、離婚後の親権は「単独親権」と「共同親権」のどちらかを選べるようになった
- 共同親権は、重要な事項を父母で話し合って決める制度。日常の監護は主に養育する親が判断できる
- 決め方は協議→調停→裁判と進み、最終的には子どもの利益が最優先される
- 制度を知ることは、離婚を決めることではありません。正しい情報を知ってから考えることが大切です



同じように、聞き慣れない言葉に不安を感じている方の、理解の助けになれば嬉しいです。












