離婚を切り出されたあと、私が自分で調べてすぐに行動したことの一つが、離婚届不受理申出の提出でした。
名前だけ聞くと少し難しそうですが、これは自分の意思に基づかない協議離婚届が受理されるのを防ぐための制度です。法務省も、本人の意思に基づかない戸籍届を防止する制度として案内しています。
私はこの制度を知ったとき、
「絶対にすぐ出そう」
と思いました。
理由は単純で、離婚するかどうかをまだ自分で決めていないのに、
「自分の知らないところで離婚届を出されるかもしれない」
という不安をずっと抱えていたくなかったからです。
実際に市役所へ行ってみると、拍子抜けするくらい手続きは簡単でした。
この記事では、離婚届不受理申出とはどんな制度なのか、どこで提出するのか、必要なもの、注意点とあわせて、私が実際に提出したときのことをまとめます。

「不受理申出」なんて聞いたことのない言葉だったので、市役所でちゃんと手続きできるのか少し不安でした。でも実際に行ってみると、思っていたよりずっと簡単でした。
離婚届不受理申出とは?
離婚届不受理申出とは、自分の意思に基づかない協議離婚届が提出された場合に、その届出を受理しないようあらかじめ申し出ておく制度です。
法務省によると、不受理申出をしている場合、市区町村は、申出をした本人が窓口に来て届出をしたことを確認できないときは、その届出を受理できません。
対象になるのは、離婚届だけではありません。
・婚姻届
・ 協議離婚届
・ 養子縁組届
・協議養子離縁届
・任意認知届
などがあります。
離婚については、裁判による離婚ではなく協議離婚届が対象です。
私が離婚届不受理申出を知ったきっかけ
私は離婚を切り出されたあと、
「今のうちに何をしておいた方がいいんだろう」
と自分でいろいろ検索していました。
その中で見つけたのが、離婚届不受理申出でした。
制度を知った瞬間、
「これは絶対にすぐ出しておこう」
と思いました。
迷いはほとんどありませんでした。
離婚をするかどうかも、いつするのかも、自分が納得したうえで決めたい。
それなのに、
「もしかしたら知らない間に離婚届が出されるかもしれない」
と毎日心配しながら過ごすのは嫌でした。
不受理申出を出せば、その不安を一つ減らせる。
それなら今やっておこう、と思いました。
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離婚届を勝手に出されたら、そのまま離婚成立になる?
ここは、私も調べていて特に気になった部分です。
協議離婚が有効に成立するためには、離婚届を提出する時点で夫婦双方に離婚する意思があることが必要です。
裁判所によると、一方がもう一方に無断で協議離婚届を提出した場合、その離婚は、相手が追認しない限り無効とされています。
ただし、
「無効なんだから放っておけば元に戻る」
というほど単純ではありません。
いったん戸籍に離婚の記載がされてしまった場合、その戸籍を訂正するためには、原則として協議離婚無効確認調停を家庭裁判所へ申し立てる必要があります。そこで合意できない場合などには、さらに裁判が必要になることもあります。
私はこれを知って、
「あとから無効にする手続きをするくらいなら、最初から不受理申出を出しておこう」
と思いました。



勝手に提出された離婚届は無条件で有効になるわけではありません。でも、いったん戸籍に載ってしまったあとに訂正するには家庭裁判所の手続きが必要になることがあります。それなら、私は最初から防げる方法を取っておこうと思いました。
離婚届不受理申出は誰が出せる?
協議離婚届については、夫または妻本人が不受理申出をすることができます。
基本的には、
「私は今、協議離婚届を提出する意思がありません」
という本人が申し出る制度です。
相手の同意をもらって出すものではありません。
私も自分で市役所へ行って提出しました。
離婚届不受理申出はどこで提出する?
法務省によると、提出先は、
- 本籍地の市区町村役場
- 住所地の市区町村役場
- 所在地の市区町村役場
です。
つまり、必ず本籍地まで行かなければならないわけではありません。
私の場合は、市役所へ行って手続きしました。
自治体によって窓口の名称などは違うので、心配な場合は事前に市区町村へ確認しておくと安心です。
原則として本人が窓口で提出する
不受理申出は、原則として申出をする本人が窓口へ出向いて提出します。
法務省も、原則として申出人本人が窓口に提出すると案内しています。
姫路市の案内でも、申出本人が市区町村の窓口へ来庁し、不受理申出書を提出する必要があるとされています。
「家族に代わりに出してもらえばいい」という手続きではない点は覚えておいた方がいいと思います。
必要だったものは本人確認書類
私が実際に持って行ったのは、本人確認のための運転免許証です。
法務省でも、不受理申出に必要なものとして、
- 不受理申出書
- 顔写真付きの本人確認書類
が案内されています。
本人確認書類の例として、運転免許証やマイナンバーカードなどが挙げられています。
不受理申出書は市区町村の窓口で配布されており、自治体によってはホームページからダウンロードできるところもあります。
・本人確認書類
・ 不受理申出書
私の場合は免許証を持って市役所へ行きました。
ただし、自治体や個別事情によって必要な確認が異なる可能性があるため、実際に提出するときは利用する市区町村の最新案内も確認してください。
手数料はかからない
法務省の案内では、不受理申出に手数料・利用料金はかかりません。
私も、この制度を利用すること自体に費用はかかりませんでした。
離婚準備には弁護士相談や証明書取得など、少しずつお金がかかることもあります。
その中で、
自分の意思に反する離婚届を防ぐための手続きが無料でできる
というのは、知っておいて損はないと思います。
実際の手続きは拍子抜けするくらい簡単だった
私は「離婚届不受理申出」という名前を初めて見たとき、
なんだかすごく難しい手続きなのかな
と思っていました。
役所で何を聞かれるんだろう。
書類を間違えたらどうしよう。
ちゃんと手続きできるかな。
そんな不安がありました。
でも実際に市役所へ行ってみると、
「え、これで終わり?」
と思うくらい簡単でした。
本人確認をして、必要な手続きを進めるだけ。
私はもっと大ごとを想像していたので、正直かなり拍子抜けしました。



名前だけを見ると難しそうですが、私は市役所で手続きをして「こんなに簡単なんだ」と思いました。分からないところも窓口で確認できたので、家で一人で悩んでいるより行ってしまった方が早かったです。


不受理申出には期限がある?
現在の不受理申出は、申出人が取り下げない限り有効です。
以前の制度を知っている人の中には、
「6か月で切れるんじゃないの?」
と思う人もいるかもしれません。
現在は、期間を区切った制度ではありません。
一度提出しておけば、自分で取下げをするまで効力が続きます。
これは、離婚についてすぐ結論を出せないときにも安心できるポイントだと思います。
後から離婚することになったらどうする?
不受理申出をしていても、
「もう離婚できなくなる」
わけではありません。
不受理申出をしている本人が、自分の意思で協議離婚届を提出する場合には、本人確認ができれば受理される仕組みです。
また、不受理申出そのものを取り下げることもできます。
つまり、
「今は離婚する意思がないから出しておく」
という使い方ができます。
私も、
「一生離婚しないと決めたから出した」
わけではありません。
自分の知らないところで離婚が成立する状態だけは避けたかった。
それが一番の理由でした。
不受理申出は離婚そのものを止める制度ではない
ここも重要です。
不受理申出をしても、
相手が裁判所を利用して離婚を求めることまで止められるわけではありません。
不受理申出の対象は、あくまで本人の意思に基づかない協議離婚届などです。法務省も、裁判による離婚は対象外としています。
つまり、
「不受理申出を出せば相手は絶対に離婚できない」
という制度ではありません。
目的は、
自分が同意していない協議離婚届が勝手に受理されることを防ぐこと
です。
この違いは記事でもはっきり書いておいた方がいいと思います。
離婚届に以前署名していても、不受理申出できる場合がある
もう一つ知っておきたいのが、
以前は離婚するつもりで離婚届に署名したけれど、その後気持ちが変わった場合です。
法務省の案内では、離婚の意思がない人だけでなく、いったん離婚意思をもって協議離婚届に署名したものの、その後離婚意思を翻した人からの不受理申出についても取り扱いが示されています。
つまり、
「一度書いてしまったからもう遅い」
とは限りません。
今現在、離婚届を提出する意思がないなら、早めに自治体へ相談する価値があります。
私は提出して「一つクリアした」と思えた
提出を終えたあと、
ものすごく安心してすべての不安が消えたわけではありません。
離婚について考えなければいけないことは、まだたくさんありました。
でも、
「とりあえず一つ終わった」
という感覚がありました。
離婚を切り出された直後は、
何をすればいいのか分からない。
何から手をつければいいのか分からない。
そんな状態だったので、
不受理申出を提出したことで、
「自分を守るために一つ行動できた」
と思えました。
これは私にとって大きかったです。
「もっと早くやればよかった」とは思わない
私はこの制度について、
「もっと早く知っておけばよかった」
とはあまり思っていません。
離婚を切り出されたあと比較的すぐに調べて、そのまま行動できたからです。
むしろ、
あのとき迷わず行っておいてよかった
と思っています。
離婚準備では、
「もう少し調べてから」
「まだ何も決まってないから」
と動けなくなることもあります。
でも不受理申出については、
今、協議離婚する意思がないのであれば、早めに確認する意味がある制度
だと思います。
私なら「勝手に出されたらどうしよう」と思った時点で確認する
もし今、
「相手が勝手に離婚届を出したらどうしよう」
と不安になっている人がいたら、私はまず不受理申出について調べてほしいと思います。
そして、自分に必要だと思ったら、
できるだけ早めに市区町村へ確認する。
これをおすすめします。
無断で提出された協議離婚は、離婚意思がなければ当然に有効になるわけではありません。
でも、いったん戸籍に記載されたあとに訂正するとなると、家庭裁判所で協議離婚無効確認調停を行うなど手続きが必要になります。
だったら私は、
最初から防げるものは防いでおく。
その方がずっと気持ちが楽だと思いました。
まとめ|離婚する意思がないなら不受理申出を知っておきたい
離婚届不受理申出は、名前だけ見ると難しそうな制度です。
でも私が実際に市役所へ行ってみると、想像していたよりずっと簡単でした。
・不受理申出は、本人の意思に基づかない協議離婚届の受理を防ぐ制度
・ 夫または妻本人が申し出られる
・本籍地・住所地・所在地の市区町村で手続きできる
・ 原則として本人が窓口へ行く
・顔写真付き本人確認書類などが必要
・手数料は無料
・取り下げない限り有効 不受理申出をしても、自分の意思で離婚できなくなるわけではない
・ 裁判による離婚まで止める制度ではない
・無断で出された離婚届が無効でも、戸籍訂正には家庭裁判所の手続きが必要になる場合がある
私は、
自分の知らないところで離婚されるかもしれない
という気持ちを抱え続けるのが嫌でした。
だから制度を知って、すぐに市役所へ行きました。
手続きを終えたときは、
「一つクリアした」
という気持ちになったのを覚えています。



私は「勝手に離婚届を出されたらどうしよう」と不安なら、不受理申出について一度確認してほしいと思います。あとから戸籍を訂正する手続きをするより、最初から防げるならその方がいい。私は提出しておいてよかったです。












