はじめに
弁護士に相談する前、私は市役所で課税証明書を取得しました。
正直、最初は「課税証明書って何?」「離婚の話し合いでどう使うんだろう?」と、よく分からないまま取得した書類でした。
でも実際に離婚について調べたり弁護士へ相談したりする中で、課税証明書は前年の所得金額や住民税の課税状況などを確認でき、収入を確認したい場面で役立つ書類だと分かりました。
この記事では、課税証明書で確認できる内容や、離婚に関する話し合いで使う可能性がある場面、私が実際に取得して感じたことをまとめます。
なお、課税証明書の記載内容や取得方法は自治体によって異なる場合があります。実際に取得する際は、お住まいの自治体で確認してください。

私は弁護士に相談する前に念のため先に取っておきました。結果的に相談の時にすぐに見せられたので良かったです!
課税証明書とは?何が確認できる?
課税証明書は、前年の所得金額や住民税の課税額などを確認できる公的な証明書です。
自治体によって名称や記載内容は異なりますが、所得金額のほか、住民税の課税額や所得控除などが記載されるものがあります。
たとえば岡山市では「市県民税 所得・課税証明」と呼ばれ、前年1月1日から12月31日までの合計所得金額や、課税の際に所得額から差し引かれる各種控除に関する事項などが記載されます。
離婚について考えているときは、養育費や婚姻費用など、夫婦それぞれの収入を確認したい場面があります。そのようなときに、収入に関する公的な資料の一つとして確認しておくことができます。
※「市区町村役場で発行してもらえます」は完全に間違いではないけど、発行する自治体には基準日があるので、ここでは一旦削って、あとで「取得方法」のところで正確に説明する方がいい。岡山市では原則、証明年度の1月1日現在に住民登録していた市町村で発行されます。
理由①:養育費や婚姻費用を考えるときの収入確認に使える
離婚について話し合う中では、養育費や、別居中であれば婚姻費用など、お互いの収入を確認する場面があります。
こうした金額を考える際には、夫婦それぞれの収入が重要な資料の一つになります。
課税証明書は所得金額などを確認できる公的な書類なので、収入状況を確認するための資料の一つとして役立つことがあります。
ただし、実際の手続きでは課税証明書だけでなく、源泉徴収票や給与明細、確定申告書など、状況に応じて別の収入資料を確認・提出することもあります。
理由②:養育費・婚姻費用の目安を考えるきっかけになる
私は課税証明書を取得して夫の所得を確認したことで、離婚後のお金について、より具体的に考えるようになりました。
特に気になったのが、養育費や、別居した場合の婚姻費用がどのくらいになるのかということです。
家庭裁判所では、養育費や婚姻費用を考える際の目安として「算定表」が使われることがあります。
算定表は、父母双方の収入と子どもの人数・年齢などをもとに、標準的な金額の目安を確認するものです。
ただし、給与所得者の場合、算定表では基本的に源泉徴収票の「支払金額」を年収として確認します。課税証明書だけで養育費や婚姻費用の金額が決まるわけではありません。
私の場合は、課税証明書を取ったことで、これまで曖昧だった夫の収入を確認し、「この収入なら養育費や婚姻費用はどのくらいになるんだろう?」と調べ始めるきっかけになりました。



課税証明書を取るまでは、夫の収入をきちんと把握できていませんでした。実際の数字を見たことで、離婚後の生活費や養育費について具体的に考えるようになりました!


理由③:調停などで収入資料が必要になる場合がある
離婚について夫婦だけで話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所の調停などを利用することがあります。
養育費について話し合う場合には、収入が分かる資料の提出を求められることがあります。
裁判所が案内している収入資料には、源泉徴収票や給与明細、確定申告書、所得証明書などがあります。
そのため、課税証明書を取得しておくことは、自分や相手の収入状況を整理するための一つの方法になります。
ただし、必要な書類は手続きや状況によって異なります。「課税証明書を取っておけば、すべての手続きに対応できる」というわけではありません。



私は弁護士に相談する前に課税証明書を取っていたので、相談したときにすぐ収入について確認できました。最初はよく分からず取った書類でしたが、先に確認しておいてよかったと思っています。


理由④:調停・裁判に発展した場合の資料になる
話し合いがまとまらず、調停や裁判に進んだ場合、収入を示す資料の提出を求められることがあります。あらかじめ課税証明書を用意しておくことで、必要になった時にすぐ対応できます。



お金がないから払えないなんて言われないように取得しておきましょう!
早めに取得しておきたい理由
課税証明書は、その年の1月1日時点で住民票がある市区町村でしか発行できません。 もし今後、別居や引っ越しで住民票を移す予定がある場合、移す前に取得しておかないと、以前住んでいた自治体へ請求する手間が発生することがあります。
離婚を考え始めた段階で、まだ気持ちが固まっていなくても、「念のため」取得しておくことをおすすめします。
課税証明書の取得方法
課税証明書は、原則として証明年度の1月1日時点で住民登録をしていた市区町村で取得できます。
取得方法は自治体によって異なりますが、窓口のほか、郵送やオンライン申請、コンビニ交付に対応している自治体もあります。
私は市役所の窓口で取得しました。離婚届不受理申出の手続きをしたときに一緒に取得したので、何度も市役所へ行かずに済みました。
なお、必要な本人確認書類や手数料、取得できる年度などは自治体によって異なるため、事前に住んでいる自治体の公式サイトで確認しておくと安心です。



私の場合は窓口で「課税証明書を取りたいです」と伝えて取得しました。最初は何に使うのかよく分かっていませんでしたが、あとから弁護士への相談でも収入を確認する資料として役立ちました。
取得する「年度」に注意
課税証明書には、基本的に前年の所得が記載されます。
たとえば岡山市では、2026年度(令和8年度)の所得・課税証明書には、2025年(令和7年)中の所得が記載されます。
「今年度の証明書=今年の収入」ではないので、必要な年度が分からない場合は提出先や自治体に確認しましょう。
まとめ
- 課税証明書は、財産分与・養育費・婚姻費用の算定・弁護士相談・調停や裁判など、離婚の様々な場面で必要になる書類
- 早めに取得しておくことで、話し合いがスムーズに進みやすくなる
- 住民票を移す予定がある場合は、移す前に取得しておくのがおすすめ



私が行った役所の市民税課は空いていて、並ばず取得できました!窓口で「課税証明書を取りたいです」と伝えると案内してもらえたので、思っていたより簡単でした。
本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な手続きについては、お住まいの市区町村窓口または弁護士にご確認ください。










