離婚後、子どもの名字はどうなる?氏の変更手続きと戸籍について調べたこと【2026年版】

離婚したら、子どもの名字はどうなるんだろう。

私は離婚について調べ始めたとき、

「子どもの名字ってどうなるのかな?」

と気になりました。

自動的に変わると思っていたわけではありません。

でも、離婚すると自分の名字や戸籍が変わる可能性がある中で、

子どもの名字はそのまま?
私と同じ名字にするには何か手続きが必要?
子どもの戸籍はどうなる?

と、分からないことがたくさんありました。

調べてみると、離婚後の名字と戸籍は思っていたより少し複雑。

特に驚いたのが、子どもの名字を変更して自分の戸籍へ移したい場合、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を受け、その後、市区町村へ入籍届を出すという流れがあることでした。

私は離婚後も今の名字を使う予定なので、子どもたちの名字も変えないつもりです。

この記事では、離婚後の子どもの名字はどうなるのか、名字を変更する場合に必要な手続き、そして私が子どもたちの名字を変えないと考えている理由をまとめます。

離婚について考えるまでは、子どもの名字について詳しく調べたことなんてありませんでした。調べてみると「離婚したら全部一緒に変わる」という単純な話ではないんだと知りました。

目次

離婚しても子どもの名字は自動では変わらない

まず知っておきたいのが、

父母が離婚しても、子どもの名字が自動的に変わるわけではない

ということです。

例えば婚姻時に夫の氏を選択していて、離婚後に母親が婚姻前の氏へ戻ったとしても、子どもまで自動的に母親と同じ氏になるわけではありません。

母親と子どもの名字を同じにして、子どもを母親の戸籍へ移したい場合には、原則として家庭裁判所へ**「子の氏の変更許可」**を申し立てる必要があります。

私はこの手続きについて知りませんでした。

調べてみて最初に思ったのは、

「離婚すると、いろんな手続きが一気に重なりそうで大変だな」

ということでした。


離婚すると自分の名字はどうなる?

ここは子どもの名字を考える前に、自分自身の名字について知っておく必要があります。

婚姻によって名字を変更した人は、離婚すると原則として婚姻前の名字へ戻ります。

ただし、

「離婚後も結婚していたときの名字を使いたい」

という場合には、離婚の日から3か月以内に届け出ることで、婚姻中の名字をそのまま使用できます。

これは婚氏続称制度と呼ばれるものです。

つまり、

離婚=必ず旧姓に戻さなければならない

というわけではありません。


私は離婚後も今の名字を使う予定

私は今のところ、

離婚しても名字は変えない予定です。

自分だけではなく、子どもたちも今の名字のままにしたいと思っています。

一番大きな理由は、

子どもたちの心理的な負担をこれ以上増やしたくないから。

離婚すると、それだけでも生活の中でいろいろなことが変わる可能性があります。

住む場所。

学校。

家族との暮らし方。

父親との関わり方。

そうした変化が重なる中で、さらに名字まで変わる。

私の場合は、

そこまで子どもたちの環境を一度に変えなくてもいいんじゃないか

と思いました。


子どもの名字を変えるなら家庭裁判所で手続きする

離婚後、子どもの名字を母親の名字へ変更したい場合には、家庭裁判所へ子の氏の変更許可を申し立てます。

2026年現在、申立てをする人は子どもの年齢によって異なります。

誰が申し立てる?

・15歳以上:子ども本人
・15歳未満:法定代理人である親権者
申立先は子どもの住所地を管轄する家庭裁判所です。

私自身、

家庭裁判所で手続きが必要

ということを知りませんでした。

名字を変更するだけなら役所で全部終わるのかなと思っていたので、

「家庭裁判所に行って、そのあと役所にも行くの?大変そう……」

というのが最初の感想でした。


子の氏の変更許可に必要なもの

裁判所の2026年の案内では、主に次のようなものが必要とされています。

基本的な必要書類など

・子の氏の変更許可申立書

・子どもの戸籍謄本(全部事項証明書)

・ 父・母の戸籍謄本(離婚の記載があるもの)

・子ども1人につき収入印紙800円

・郵便切手

審理のため追加書類が必要になる場合もあり、郵便切手の金額については申立先の家庭裁判所への確認が必要です。

子どもが複数いる場合は、収入印紙800円は子ども1人につき必要です。

家庭裁判所の許可をもらったら終わりではない

ここも重要です。

家庭裁判所から子の氏の変更を許可されても、

それだけで自動的に戸籍まで移るわけではありません。

家庭裁判所の許可を得たあと、

市区町村役場へ「入籍届」を提出する

という手続きがあります。

裁判所によると、子どもの本籍地または届出人の所在地の市区町村役場へ入籍届を提出します。審判書謄本のほか、戸籍謄本などを求められる場合があるため、実際の必要書類については提出先の市区町村へ確認が必要です。

つまり基本的な流れは、

名字・戸籍変更の基本的な流れ

① 離婚する

② 親自身の名字・戸籍を整理する

③ 家庭裁判所へ「子の氏の変更許可」を申し立てる

④ 許可を受ける

⑤ 市区町村へ入籍届を提出する

という形になります。

「離婚届を出したら全部一緒に終わる」と思っていると、離婚後に驚くかもしれません。

名字を変えなくても戸籍を移すなら手続きが必要

ここは今回調べていて、特に分かりにくいと思ったポイントです。

例えば私のように、

離婚後も婚姻中と同じ名字を使う

とします。

すると、

母親:今と同じ名字
子ども:今と同じ名字

なので、

「名字が同じなら、そのまま私の戸籍に入れられるのでは?」

と思ってしまいそうです。

でも、そうではありません。

裁判所は、離婚後も婚姻中の氏を使用する場合であっても、子どもを自分の戸籍へ入れたい場合には「子の氏の変更許可」が必要と明記しています。

つまり、

見た目上の名字が同じかどうか

と、

どの戸籍に入っているか

は別に考える必要があります。

これは次に「子どもの戸籍」の記事を作るとき、さらに詳しく取り上げたいと思います。


共同親権の場合は手続きにも注意が必要

2026年4月1日から離婚後の共同親権制度が始まったため、ここも以前の記事とは事情が変わっています。

離婚後に共同親権となっている15歳未満の子どもの氏を変更する場合、原則として父母共同で申し立てる必要があります。

父母の意見がまとまらない場合には、家庭裁判所へ親権行使者の指定の調停または審判を申し立てる仕組みがあります。

また、共同で申し立てるからといって、必ず父母二人そろって裁判所へ行かなければならないわけではなく、共同で申立書を作成したうえで郵送提出することも可能と案内されています。

2026年以降に離婚する場合は、

親権をどうするかによって、子どもの名字に関する手続きにも違いが出る可能性がある

ことは知っておきたいところです。


名字を変えるかは子どもの気持ちも考えたい

手続きの問題以上に、私が気になっているのは、

子ども本人がどう感じるか

です。

大人にとっては、

「名字を変えるだけ」

と思えるかもしれません。

でも子どもにとっては、

学校で呼ばれる名前が変わったり、

友達に理由を聞かれたり、

持ち物の名前を変えたり。

思っている以上に大きな変化になる可能性があります。

私の場合、離婚によってただでさえ生活環境が変わる可能性があります。

だから、

そこに名字の変更まで重ねる必要はない

と考えています。

もちろん、

「離婚後は旧姓に戻りたい」

「子どもも自分と同じ名字にしたい」

という人もいると思います。

どちらが正しいという話ではなく、

手続きの大変さだけではなく、子ども本人にとってどうなのか

まで考えて決めたいです。


私の場合は子どもに「変えたい?」とはあえて聞かないと思う

子どもの気持ちは大切にしたいと思っています。

ただ、私自身が今の名字を変える予定がないため、

子どもたちに「名字変えたい?」とあえて選択を迫ることはしないと思います。

今の名字を変えたくないという気持ちはあるかもしれない。

でも、わざわざ別の名字へ変えたいという希望は、今のところ考えにくいと思っています。

それよりも、

離婚後の生活。

学校。

住む場所。

家族との関係。

そうした部分で子どもの気持ちを聞くことを大切にしたいです。


もし名字を変えるなら私は離婚後すぐ手続きすると思う

私は名字を変えない予定ですが、

もし変更するのであれば、離婚後なるべく早い段階でまとめて手続きすると思います。

離婚後には、

  • 戸籍
  • 住民票
  • 健康保険
  • 学校
  • 銀行口座
  • 各種公的制度

など、確認・変更することがたくさんあります。

名字を変更するのであれば、あとから一つずつやり直すより、

最初に必要な手続きを整理して一気に進めたい

と思うからです。

ただし、実際に何の名義変更が必要になるかは家庭状況によって異なります。


「名字を変えない」という選択肢も知っておいてよかった

私は調べる前、

「離婚したら旧姓に戻るもの」

というイメージがありました。

でも、婚姻中の名字を使い続ける制度があると知って、

私は今の名字のままでいい

と思いました。

子どもたちも今の名字のまま。

学校生活の中で呼ばれる名前も変わらない。

離婚によっていろいろな環境が変わる中で、

変えなくていいものは、あえて変えない。

私たちの場合は、その方が合っていると思っています。


子どもの名字を変えたいなら、手続きは最初だけ

子どもの名字を変更する場合、

家庭裁判所へ申し立てて、

許可をもらって、

さらに市区町村へ入籍届を出して……。

初めて知ったときは、

「大変そう」

と思いました。

実際、離婚直後はいろいろな手続きが重なるので大変だと思います。

でも、

それでも名字を変えたい理由がある人もいる。

それなら、必要な手続きを最初に確認して、

一つずつ、パパッと終わらせてしまう。

大変なのは最初です。

分からないまま後回しにするより、

「家庭裁判所でこれをする」

「そのあと役所でこれをする」

と順番を整理しておけば、少し動きやすくなると思います。


まとめ|子どもの名字は離婚しただけでは自動で変わらない

離婚後の子どもの名字について調べてみると、

「離婚したら母親と子どもが一緒に変わる」

という単純な仕組みではありませんでした。

この記事のまとめ

・離婚しても子どもの名字は自動では変わらない

・ 婚姻で名字を変えた親は原則として離婚で婚姻前の名字へ戻る

・ 離婚後も婚姻中の名字を使い続けることはできる

・婚姻中の名字を使う届出は原則として離婚から3か月以内

・子どもの名字を親と同じにするには家庭裁判所の「子の氏の変更許可」が必要

・15歳以上は子ども本人、15歳未満は原則親権者が手続きする

・家庭裁判所の許可後、市区町村へ入籍届を提出する

・親と子の名字が見た目上同じでも、戸籍を移す場合は手続きが必要

・ 共同親権の場合は15歳未満の子の手続きについて原則父母共同で行う

・ 名字を変えるかどうかは子どもの気持ちも考えたい

私は離婚後も今の名字を使い続ける予定なので、

子どもたちの名字も変えない

という選択をするつもりです。

離婚だけでも、子どもにとってはいろいろなことが変わります。

私は、

変えなくていいものまで無理に変えなくていい

と思っています。

一方で、旧姓に戻って子どもも同じ名字にしたい人もいると思います。

その場合は少し手間がかかりますが、

大変なのは最初だけ。

家庭裁判所→市区町村という流れを確認して、必要な手続きを一つずつ進めれば大丈夫です。

子どもの名字まで変えるのは、思っていたより手続きが必要でした。でも、それでも変えたい理由がある人もいると思います。先に必要な手続きを把握して、最初にまとめて終わらせてしまうのがいいと思います。

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この記事を書いた人

はじめまして、ゆいです。

産後1か月で夫から離婚を切り出されました。

3人の子どもを育てながら、離婚準備・子育て・お金・発達障害育児について、実体験をもとに発信しています。

同じように悩む方の力になれるよう、リアルな経験をお届けします。

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