はじめに
「離婚前に確認しておきたい財産リスト」の中で少し触れましたが、年金は財産分与とは別の「年金分割」という制度で扱われます。
聞き慣れない言葉かもしれませんが、専業主婦や、配偶者より収入が低かった人にとっては、離婚後の生活を支える重要な制度です。この記事では、年金分割の基本的な仕組みと手続きの流れをまとめています。
本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の状況による判断が必要な場合は、年金事務所または弁護士にご確認ください。

年金分割とは
年金分割とは、離婚したときに、婚姻期間中の厚生年金の記録(標準報酬月額・標準賞与額)を、夫婦間で分け合う制度です。
ここで誤解されやすいのが、「相手の年金額を半分もらえる」という理解です。実際に分け合うのは年金額そのものではなく、**年金額を計算するもとになる「厚生年金の記録」**です。また、対象になるのは厚生年金のみで、国民年金は対象外です。

私は離婚の話が出るまで年金分割という言葉さえ知らなかったです。


2つの分割方法:合意分割と3号分割
合意分割
夫婦の合意、または裁判所の手続きによって按分割合を決める方法です。話し合いや裁判所での手続きに、相手の協力が必要になります。
3号分割
2008年4月以降の、専業主婦(第3号被保険者)期間が対象です。相手の合意は不要で、請求する側が一人で年金事務所での手続きを行うことができます。
婚姻期間の中に、合意分割の対象期間と3号分割の対象期間が両方含まれる場合は、婚姻期間全体を対象とした合意分割の請求を行うことで、まとめて手続きができます。
請求期限に注意
年金分割の請求には期限があります。2026年4月1日以降に離婚した場合は、離婚の翌日から5年以内に請求する必要があります(法改正前の経過措置として、2026年3月31日以前に離婚が成立した場合は、従来通り2年以内が適用されます)。
この期限は合意分割・3号分割どちらにも共通で適用されます。期限を過ぎると、年金分割を請求する権利が消滅してしまうため、注意が必要です。



「まだ先のことだから」と後回しにしていると、うっかり期限を過ぎてしまうこともあると知り、早めに調べておいてよかったと感じました。
手続きの流れ
- 年金分割のための情報通知書を請求:年金事務所に請求すると、分割の対象となる期間や、按分割合の範囲などが記載された通知書が発行されます
- 按分割合を決める(合意分割の場合):夫婦の話し合い、または調停・裁判で按分割合を決めます
- 年金事務所で「標準報酬改定請求書」を提出:合意分割の場合は原則二人で、公正証書などがあれば一人でも手続き可能。3号分割は請求者本人だけで完結します
- 「標準報酬改定通知書」が届く:手続きが完了すると、分割後の内容を記載した通知書が双方に送付されます。この時点で分割は確定し、取り消すことはできません
どのくらい増えるのか
厚生労働省の統計によると、年金分割を受けた側の年金月額は、分割前の平均から分割後にかけて、平均で月3万円台程度増加するというデータがあります。ただし、これはあくまで平均であり、婚姻期間の長さや夫婦間の収入差によって、増額幅は大きく異なります。正確な見込み額は、上記①の情報通知書で確認するのが確実です。
夫婦ともに自営業などで厚生年金に加入していない場合は、そもそも年金分割の対象外になります。
まとめ
- 年金分割は、婚姻期間中の厚生年金記録を夫婦で分け合う制度。国民年金は対象外
- 合意分割は相手の協力が必要、3号分割は請求者一人で手続き可能
- 請求期限は、2026年4月以降の離婚なら5年以内(それ以前の離婚は2年以内)
- 自動で分割されることはなく、必ず自分で年金事務所へ請求する必要がある



難しく感じる制度ですがやっておくと将来もらえる年金が数万円増えることも!是非やってみてください。












