はじめに
「離婚前に確認しておきたい財産リスト」でも触れましたが、退職金は支給時期や勤務先の状況によって、財産分与の対象になるかどうかが変わってくる、少し複雑な財産です。
この記事では、退職金がどんな場合に財産分与の対象になるのか、その計算方法についてまとめています。
退職金の財産分与は個別の事情によって判断が大きく異なります。この記事は一般的な考え方の紹介です。具体的な金額や請求方法については、必ず弁護士にご相談ください。

退職金は財産分与の対象になるのか
結論から言うと、すでに退職金が支払われている場合はもちろん、まだ支払われていない「将来の退職金」であっても、財産分与の対象になる可能性があります。
ポイントになるのは、退職金の支給が「見込まれるかどうか」です。退職金規定のある会社に勤めている場合、公務員・民間問わず対象となる可能性が高いとされています。
将来の退職金の場合、以下のような点が総合的に考慮されます。
- 退職金の算定方法が明らかになっているか
- 会社の規模や経営状況(倒産リスク)
- 定年退職までの期間(一般的に10年以上先だと、支払われる確実性が低いと判断されやすい)
- これまでの勤務状況(転職を繰り返しているかどうか)
対象になる範囲:婚姻期間分のみ
退職金がすべて財産分与の対象になるわけではありません。財産分与の対象になるのは、婚姻期間中に対応する部分のみです。婚姻前の勤務期間や、別居後の期間に対応する分は、対象から除かれます。
計算方法①:すでに退職金が支払われている場合
すでに退職金を受け取っている場合は、比較的シンプルな計算式で算出できます。
財産分与の対象額 = 支給された退職金の額 × 婚姻期間(別居期間を除く) ÷ 在職期間
この対象額に、原則として2分の1(寄与度)を掛けた金額が、受け取れる目安になります。

計算式だけ見ると難しそうですが、要は「結婚していた期間分だけを、半分して分ける」という考え方だと理解しました。
計算方法②:まだ支払われていない場合(将来の退職金)
まだ退職前の場合、将来いくら支払われるか確定していないため、いくつかの計算方法があります。代表的なものを2つ紹介します。
方法A:離婚時点で自己都合退職したと仮定する方法
財産分与の対象額 = 離婚時点で退職した場合に支払われる退職金額 × 婚姻期間 ÷ 勤務期間
方法B:定年退職時の見込み額をもとに算出する方法
財産分与の対象額 = 定年退職時の受給予定額 - 婚姻前・離婚後の期間に該当する額 - 中間利息
どちらの方法を採用するかは、話し合いの状況や裁判例によって異なります。
将来の退職金は、会社の業績や規定変更によって変動する可能性があります。実際の金額は不確定な部分が多いため、話し合いの際は「支給見込み額」をベースに検討することになります。
相手が退職金額を教えてくれない場合
配偶者が退職金の金額や規定を開示してくれない場合、弁護士に依頼して「弁護士照会」や「文書送付嘱託」といった情報開示の手段を取ることもできます。これは要件が厳しく簡単に使える手段ではありませんが、相手に開示義務が発生するため、有効な手段のひとつです。
請求には期限がある
財産分与の請求には期限(除斥期間)があります。2024年5月に成立した改正民法が2026年4月1日に施行され、この期限が離婚から2年から5年に延長されました。
- 2026年3月31日以前に離婚した場合:請求期限は離婚から2年(改正前のルール)
- 2026年4月1日以降に離婚した場合:請求期限は離婚から5年(改正後のルール)
期限が延びたとはいえ、時間が経つほど財産や情報が散逸するリスクは高まります。期限に余裕があっても、できるだけ早めに動くことが大切です。
まとめ
- 退職金は、すでに支払われている場合も、将来支払われる予定の場合も、財産分与の対象になり得る
- 対象になるのは、婚姻期間に対応する部分のみ
- 計算方法は状況によって異なり、いくつかの考え方がある
- 財産分与の請求には期限があるため、早めに弁護士へ相談するのが安心



退職金の話は複雑で、私も最初は全く分かりませんでした。でも、知っているだけで、話し合いの向き合い方が変わってくると思います。
個別の事情により判断が異なるため、弁護士にご確認ください










